【相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法】相続手続きの期限を過ぎたらどうなる?

この記事の監修者

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!

相続手続きには、それぞれ期限があり、計画的に進めていく必要があります。

しかし、相続は初めて経験される方が多く、いつまでに何をしたらいいのか分からずに戸惑っていたら、いつの間にか相続手続きの期限を過ぎてしまったという方もいらっしゃると思います。

特に、相続税の申告については、手続きの期限を過ぎてしまうと追加でペナルティの税金を納めることとなり大きな損をしてしまいます。
このペナルティの税金はどの程度手続きの期限を過ぎて相続税の申告をしたかによって計算されます。

つまり、相続税の申告については、手続きの期限を過ぎてしまっていたとしても、早めに相続手続きを進めていかなければペナルティの税金がより大きな金額となってしまいます。

そこで今回は、「相続手続きの期限はいつ?」「相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法は?」について、わかりやすく解説します。

この記事では以下の疑問を解消できます。

  • 「相続手続きの期限はいつ?
  • 「相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法は?
目次

相続手続きの期限の起算日

相続手続きは、さまざまな期限がありますが、相続手続きの期限の起算日はすべて「相続の開始があったことを知った日」です。


一般的には、故人が亡くなった日のことを指します。

これから紹介する相続手続きの期限は全て、「故人が亡くなった日」から何日以内にやらなければいけないかを記載しています。

相続手続きの期限

相続手続きのうち特に重要な相続手続きは以下の通りです。
相続手続きの期限は全て、「故人が亡くなった日」から何日以内にやらなければいけないかを記載しています。

7日以内が期限の相続手続き

  • 死亡届(火葬・埋葬の許可申請)

大切な方が亡くなったことで、気持ちの整理や葬儀などで大変な時期ですが、故人が亡くなってから7日以内に死亡届を役所へ提出する必要があります。

死亡届を提出しないと、火葬や住民票の抹消、世帯主の変更などができないため、一般的には亡くなってから1日~2日で役所へ提出することが多いです。

3ヵ月以内が期限の相続手続き

  • 単純承認・限定承認・相続放棄の選択

遺産の相続は、3つの選択肢があります。全て相続する「単純承認」、プラスの遺産を限度にマイナスの遺産を相続する「限定承認」、遺産を相続しない「相続放棄」の3つです。選択は故人が亡くなってから3ヵ月以内に行う必要があります。

単純承認の場合には、特に手続きは必要ありません。一般的には単純承認を選択することが多いです。

限定承認、相続放棄を選択する場合には、故人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

4ヵ月以内が期限の相続手続き

  • 所得税・消費税の準確定申告
  • 所得税の納税
  • 消費税の納税

準確定申告とは、故人がしなければならない確定申告を相続人が代わって行なうことです。
故人が亡くなってから4ヶ月以内に申告書を税務署へ提出する必要があります。


ここで注意が必要なのは、提出先の税務署です。
具体的には、故人の住所地の管轄税務署に必ず提出します。

また、準確定申告による所得税と消費税の納税も故人が亡くなってから4ヶ月以内に行う必要があります。

準確定申告は故人の状況によって、「申告が必要なケース」、「申告が不要なケース」、「申告は不要だが、申告することでお得になるケース」の3つのケースに分かれます。

ご自身がどのケースに該当するかは、税理士に確認してみてください。

10ヵ月以内が期限の相続手続き

  • 相続税申告
  • 相続税の納税

相続税申告とは、故人の遺産が基礎控除の額を超える場合に、相続人が行う手続きのことを指します。

基礎控除とは、「3000万+600万×法定相続人の数」で計算した金額です。
つまり相続人の数により、基礎控除の額は異なります。

対象となる相続人の方は、故人が亡くなってから10ヶ月以内に、故人の住所地の管轄税務署へ相続税の申告と、相続税の納税を行う必要があります。

逆にいうと、遺産の額が基礎控除の額より少なければ、相続税申告は不要です。

ただし、配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)や、その他税額控除などを受ける場合、税額が0円でも申告しなければいけませんので注意が必要です。

詳しくは税理士へ確認してみてください。

相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法

本記事では、相続手続きのうち特に重要な手続きである「相続税の申告」の手続きの期限を過ぎた場合の対処法について解説します。

相続税の申告は故人が亡くなってから10か月以内に行わなければいけません。

相続税の申告は手続き期限を過ぎてしまった場合、期限後申告といった手続きを行います。

期限後申告は、内容としては通常の相続税の申告と同様ですが、手続き期限を過ぎたことによるペナルティは課されます。

しかし、無申告の状態でそのままにしておくよりも、1日でも早く自主的に申告することでペナルティの大きさが変わってきます。

既に相続税の申告期限を過ぎており、無申告の状態の方は、今すぐにでも相続税の期限後申告を行ってください。

おわりに

今回は、相続手続きの期限と相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法について解説しました。

相続手続きは、人生で何回も経験するものではないですが、とても複雑です。

特に相続税の申告に関しては、相続手続きの期限を過ぎた場合、多額のペナルティが生じてしまいますので注意が必要です。

相続税の申告に関して不安がありましたら、ぜひご相談ください。

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