【夫婦間の贈与は贈与税がかかる?】贈与税がかからない方法は?生活費はどうなる?
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
「夫婦間での贈与には贈与税はかかるのでしょうか?」
お金をあげたり、もらったりすることを「贈与」といい、贈与という行為には、「贈与税」がかかります。
今回は、「夫婦間の贈与は贈与税がかかるのか」「夫婦間の贈与でも贈与税がかからない方法」についてわかりやすく解説していきます。
この記事は次の疑問を解消できます。
- 「夫婦間の贈与は贈与税がかかるのか?」
- 「夫婦間の贈与でも贈与税がかからない方法は?」
- 「夫婦間の贈与の贈与税の時効は?」
夫婦間の贈与は税金がかかるのか?
夫婦間の贈与は「生活費や教育費に充てるもの」であれば、贈与税はかかりません!
贈与税がかからない財産
No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
しかし、逆に考えると「生活費や教育費に充てるもの」以外は、夫婦間の贈与でも贈与税がかかります。
そこで、贈与税がかからない方法を次に紹介します!
贈与税がかからない方法
贈与税がかからない方法は次の2つが考えられます。
- 夫婦間の贈与を年間110万円以下に抑える
- 贈与税の配偶者控除を活用する(おしどり夫婦贈与)
夫婦間の贈与を年間110万円以下に抑える
夫婦間の贈与に限らず、贈与税の基礎控除の額は年間110万円と定められています。
基礎控除の額を超えなければ、贈与税はかかりません。
そのため、「生活費や教育費に充てるもの」ではない、夫婦間の贈与を年間110万円以内に抑えることで、贈与税の発生を防ぐことができます。
贈与税の配偶者控除を活用する(おしどり夫婦贈与)
贈与税の配偶者控除とは、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与について、2,000万円まで贈与税の対象から控除される特例です。
贈与税の配偶者控除を活用することで、贈与税の基礎控除とあわせて、2,110万円が非課税となります。
贈与税の配偶者控除は、以下4つの要件があります。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦であること
- 贈与された財産が国内の居住用不動産であること又は国内の居住用不動産を購入するための金銭であること
- 贈与された住居に一定期間住み続けること
- 過去に贈与税の配偶者控除を利用したことがないこと
なお、贈与税の配偶者控除を活用する場合には、贈与税が0円であったとしても、贈与税の確定申告は必要ですので注意してください。
確定申告をしないと非課税になりません!
贈与税の時効
夫婦間の贈与については贈与税がかかりますが、贈与税には時効があります。
贈与税の時効は原則6年です。
ただし、意図的に贈与税を申告しなかった場合などいわゆる脱税行為があった場合には、時効は7年に延長されます。
おわりに
今回は、夫婦間の贈与に贈与税がかかるのか、夫婦間の贈与でも贈与税がかからない方法について解説しました。
夫婦間で多額の資金移動があった場合や、高額なプレゼントをあげた場合には贈与税が発生します。
贈与税の基礎控除である110万円を意識していただくのと、贈与税の配偶者控除を活用することで、夫婦間の贈与にかかる贈与税の節税が可能です。
配偶者控除を活用するためには贈与税の確定申告が必要ですので、贈与税の申告に関してご不明点がありましたら、相続税に強い税理士にご相談ください。
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