税理士法人シーガル

お役立ち情報

JOURNAL

2024.3.13

【相続税申告】初回面談から最終報告までの流れとスケジュール

神奈川県茅ヶ崎市にある相続に強い税理士法人シーガルです。

今回は、私たちへ相続税申告をご依頼いただいた場合の相続税申告が完了するまでの流れについて解説します。

お問い合わせ

まずは、お問い合わせください。
初回のご相談は1時間当たり22,000円(消費税込み)の料金を頂戴しておりますが、ご契約いただく場合には無料となります。

お問い合わせボタンを押すと下記画面に切り替わりますので、内容をご記入ください。
この際に、相続発生日などの情報をなるべく具体的にご記入いただけると、スムーズに手続きを進めることができます。


ご記入できましたら「送信」ボタンを押してください。

これでお問い合わせ完了です。

代表税理士との面談

お問い合わせいただいてから、通常2営業日以内に代表税理士から直接連絡します。

その後、ご要望などを伺ったうえで、ご都合のいい日にちで代表税理士との面談に進みます。

代表税理士との初回面談では主に以下の内容についてお話しています。

具体的な内容のお伺い

まずは、故人がお持ちであった遺産の内容、皆様のご家族構成、遺産分割の方向性をお伺いします。

そのほか相続に関する疑問点があれば、一つ一つ解消できるようアドバイスしています。

内容を一つずつ一緒に整理して、悩みを解消していきましょう!

方向性を整理したうえで、今後の進め方について分かりやすく説明することを心掛けています。

必要書類のご案内

相続税申告のために必要な資料を分かりやすくまとめた「必要書類リスト」をお渡しいたします。
実は、相続税申告のために集めなければならない資料はたくさんあります。

また、人によって集めなければいけない資料は大きく異なります。
どのような資料をいつまでに集めなければいけないのか、一緒にひとつずつ確認しましょう。

料金のお見積りとご契約内容の説明

私たちのサービス内容と、料金に関するお見積りをいたします。

もちろん、その場で契約する必要はありません。
ご家族でお話合いをしていただいてから、後日ご連絡いただければと思います。

なお、私たちのサービス内容と料金に関しては下記ページにすべて記載しています。

相続税申告の詳細はこちら

ご契約と着手金

サービス内容と料金のお見積りにご納得いただけましたら、契約書にサインをいただきます。
また、契約時に着手金をお支払いいただきます。

契約書へのサイン

ご契約は以下3つの理由により、電子契約で行っています。

  • 郵送のタイムラグが無いため、他の手続きを早く進められる

  • 双方の契約書の紛失リスクを排除できる

  • 契約書を保管する必要が無いため、必要になったときに探すという手間を排除できる

なお、契約書へのサインは、相続人代表者お一人のみで結構です。

ご安心ください!!!!
ご契約させていただいた9割の方が電子契約を初めて経験される方ですが、ほぼ全員の方から「紙の契約より簡単ね」とお声をいただいております

契約書へのサイン方法

STEP

届いたメールのURLを開く

STEP

右上の「契約書確認へ進む」を押す

STEP

左にある「押印(必須)」を押し、電子印鑑を押印する

STEP

押印ができたら、右上の「書類の内容に同意」を押す

STEP

この画面が出れば契約完了です!

※スマホの方は下記ご確認ください
契約使い方ガイド|マネーフォワードクラウド

着手金のお振込み

契約締結後、報酬のうち一部を着手金をお支払いいただきます。

支払い方法は銀行振込となります。

着手金をお振込みいただき、弊社にて入金確認ができましたら、実際に相続税申告手続きを開始します。

必要書類の収集・税理士へ引き渡し

お渡しした「必要書類リスト」をご確認いただき、必要書類を集めていただきます。

資料が揃いましたら、税理士へ資料を引き渡していただきます。

引き渡し方法は、手渡し郵送でお願いしています。

やり取りさせていただく書類は個人情報等が記載された重要書類ですので、郵送の場合には配達履歴が残る方法でお送りいただくようお願いします。

中間報告

資料を全て引き渡していただいてから、およそ1ヶ月~2ヶ月後に中間報告のご面談を行います。

中間報告では、主に以下の内容についてお話しています。

概算相続税額のご報告

故人の財産や債務の評価額と、中間報告時点での相続税の見込額を代表税理士からご報告します。

このタイミングで、財産や債務に漏れがないか一緒に確認します。

「概算」と記載していますが、財産や債務に漏れが無ければほぼ確定に近い数値を報告しています。

税額が最も少なくなる遺産分割案のご提案

相続税は、遺産分割の方法次第で税額が何倍にも大きくなる税金です。

また、既に遺産分割が定まっていればいいのですが、遺産分割を決定するにあたって何も指標がないと、遺産分割協議もしづらいと思います。

そのため、私たちから税金面で最適な分割案をご提案します。

税金のことだけを考えた場合の最適分割案をひとつの指標として、最終的には故人や皆様のお気持ちに沿った遺産の分け方を決定していただければと思います。


なお、遺産分割に関しては、中間報告の面談時にその場ですぐに決定する必要はありません。

ご家族でお話合いをしていただいてから、後日ご連絡いただいてます。

資金移動表の確認(税務調査対策)

税務調査が生じた場合、税務署は故人の過去10年間の通帳を確認し、過去に行われた贈与に関して贈与税、相続税の申告漏れが無いか細かく調べられます。

申告漏れを指摘された場合には、延滞税など払う必要が無い余計な税金を払うこととなってしまいます。

私たちは、故人の過去10年分の預金通帳を確認し、税務調査で問題となる点が無いか徹底的に確認します。
そして、問題になりそうな点があれば、払う必要のない税金が生じないように事前に対策をしています

また、私たちが調査した内容を書面添付制度に記載することで、税務調査に入る可能性を抑制しています

遺産分割協議

遺産分割が確定したら税理士へご連絡

中間報告後、ご家族で遺産分割協議を行っていただきます。

遺産分割の内容が確定しましたら担当する代表税理士へご連絡ください。

遺産分割に応じた今後の流れに関して代表税理士からご説明いたします。

最終報告

相続税申告書のご報告

遺産の分け方が確定しましたら相続税額も確定しますので、弊社にて相続税申告書を作成します。

弊社では、税務調査に選定されにくくなるような工夫を施して申告書を作成しておりますので、重要なポイントもあわせてご報告します。

なお、最終報告後に相続税申告書は私たちが税務署へ提出しますので、皆様に税務署対応などのご負担はありません。

申告書の提出後およそ2週間前後で、申告書の控えが税務署から私たちのもとに返却されます。
この控えが届きましたら、製本し相続人の皆様に郵送でお送りいたしますので大切に保管していただくようお願いいたします。

相続税の納税

相続税申告書の作成と同時に、弊社にて税金の納付書を作成して皆様にお渡しします。

相続税の納税は、銀行などの金融機関や税務署で行うことができますのでご対応をお願いします。

なお、相続税は「故人が亡くなった日から10ヶ月以内」に納付しなければなりませんのでご留意ください。

今後の相続に備えたアドバイス

今後の相続に備えて、皆様にとって最適な相続対策に関してアドバイスいたします。

今回の相続税申告だけでなく、今後の相続に関するお悩みもこの場で一緒に解決しましょう!

残金のお支払い

最終報告時に、残金の請求書をお渡しいたします。
支払い方法は銀行振込となります。

税務調査が発生した場合

現在、税務調査は10人に1人の確率で生じています。

私たちは税務調査に選ばれづらくなるように最大限の工夫を行い相続税申告を行っておりますが、それでも100%税務調査が来ないとは言えません。

税理士法人シーガルでは、税務調査に選ばれてしまった場合でも、代表税理士が責任をもって対応しますのでご安心ください。

おわりに

私たちは、最大限の節税と徹底した税務調査対策を約束します。
また、難しい専門用語を使わずに、わかりやすく説明することをモットーとしています。

相続税申告は、ほとんどの人が初めての経験です。
「こんなこと相談してもいいのだろうか?」と悩まずに、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。
難しく感じやすい相続の専門用語もわかりやすくご説明しますので、初めての相続の方もご安心ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療専門会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。
シーガルでは年間60件の相続税申告実績がありますので、相続に不慣れな方へも丁寧にサポートします!

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