【相続税のお知らせは無視してもいいの?】税務署からお知らせが届く基準

この記事の監修者

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!

父が亡くなってから6ヶ月経ったのですが、いきなり税務署から相続税のお知らせが届きました!

被相続人が亡くなってから、およそ半年後、税務署から相続税のお知らせが届くことがあります。

今回は、税務署から「相続税についてのお知らせ」「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合の対応方法について解説します。

本記事を最後までお読みいただくことで、次の悩みについて解消できます。

  • 「相続税のお知らせが届いたけど、無視してもいいの?
  • 「相続税のお知らせが届く基準は?
  • 「相続税のお知らせが届いた場合の対応手順は?
目次

「相続税についてのお知らせ」は無視してもいいの?

相続税についてのお知らせ

「相続税についてのお知らせ」はなぜ届く?

「相続税についてのお知らせ」は、故人が亡くなってからおよそ6ヶ月~8ヶ月後に税務署から相続人の方へ送付される書類で、「相続税とは何か」や「相続税を支払う意義」などについてを記したものです。

この「相続税についてのお知らせ」は、全ての方に必ず送付されるものではありません。

どういった方へ「相続税についてのお知らせ」が届くかというと、税務署から「この人は相続税の申告が必要な可能性があるな」と思われている方へ届くのです。

ただし、税務署も正確な財産額を把握しているわけではないので、相続税申告が必要ない方へ「相続税についてのお知らせ」が届く場合もありますし、相続税申告が必要な方なのに「相続税についてのお知らせ」が届かない場合もあります。

「相続税についてのお知らせ」が届いた後の対応

「相続税についてのお知らせ」は無視するのは危険です!!

「相続税についてのお知らせ」が届いたら、まずは相続税申告の必要があるかどうかを確認しましょう。


相続税申告の申告の必要があるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。
基礎控除額とは、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
つまり、相続財産額が3,000万円以下だった場合は、相続税を支払う必要はありません。

相続財産が3,000万円を超える人は、法定相続人の人数を把握し、基礎控除額がいくらになるか確認をしましょう。

なお、相続財産には死亡保険金や過去に贈与された金額のうち一定の金額も含まれます。
相続財産の評価を間違えてしまうと、相続税の申告漏れとなり厳しいペナルティを課されてしまいます。
そのため、相続財産の評価については、相続税に強い税理士に算定を依頼することを推奨します。

「相続税の申告等についてのご案内」は無視してもいいの?

「相続税の申告等についてのご案内」はなぜ届く?

「相続税の申告等についてのご案内」も、「相続税についてのお知らせ」と同様に、故人が亡くなってからおよそ6か月~8か月後に税務署から相続人の方へ送付される書類で、全ての方に必ず送付されるものではありません。

どういった方へ「相続税の申告等についてのご案内」が届くかというと、税務署から「この人は相続税の申告が必要な可能性がかなり高いな」と思われている方へ届くのです。

「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合には、「相続税のあらまし」「相続税の申告要否検討表」「チェックシート」などの書類も同封されています。

「相続税の申告等についてのご案内」が届いた後の対応

相続税の申告等についてのご案内」は無視するのは危険です!!

「相続税の申告等についてのご案内」が届いたら、「相続税についてのお知らせ」と同様に、まずは相続税申告の必要があるかどうかを確認しましょう。


相続税の申告が不要な場合には、同封されている「相続税の申告要否検討表」を作成し、税務署に返送してください。
「相続税の申告等についてのご案内」は必ず回答しなければいけないという法的な義務はありません。
しかし、回答をしなかった場合、税務署に「相続税の申告が漏れているのではないか?」と考えられてしまう可能性がありますので、速やかに回答することを推奨しています。

なお、相続税を申告する場合には「相続税の申告要否検討表」を税務署に提出する必要はありません。

「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の違い

「相続税についてのお知らせ」は、税務署から「この人は相続税の申告が必要な可能性があるな」と思われている方へ届く書類です。

「相続税の申告等についてのご案内」は、税務署から「この人は相続税の申告が必要な可能性がかなり高いな」と思われている方へ届く書類です。

したがって、「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の違いは、重要度や緊迫度が異なると言えるでしょう。

ストレートに言うと、「相続税についてのお知らせ」が届いた場合に比べて、「相続税の申告等についてのご案内」が届いた方の方が税務署にマークされている可能性が高いと言えます。

相続税についてのお知らせと相続税の申告等についてのご案内の違い

【まとめ】税務署からお知らせが届いた場合の対応手順

「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」が税務署から届いた場合、無視するのは危険です。

「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」が届いたら、まずは相続税申告の必要があるかどうかを確認しましょう。


「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」は故人が亡くなった日から6ヶ月~8ヶ月後に届くことが多いです。

そうすると「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」が届いた日には、相続税の申告・納付期限まで残すところ4ヶ月~2ヶ月しかありません。

税務署からお知らせが届いた場合には、次の手順を参考に、速やかに対応をしましょう。

税務署からお知らせが届いた場合の対応手順

おわりに

税務署から相続税のお知らせが届いた場合、相続税申告が必要である可能性があり無視することは大変危険です。

お知らせが届くのは申告期限の4ヶ月前頃であるため、相続税申告の期限までとてもタイトです。
税理士に相談する場合、相続税申告の依頼が申告期限の2ヶ月前~3ヶ月前頃から特急料金として追加料金がかかることが多いです。

そういった費用面も含め、税務署からお知らせが届いた場合には、すぐに相続税に強い税理士に相談するようにしましょう。

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