【相続税の税務調査!財産いくら以上から調査対象?】調査確率や時期は?

この記事の監修者

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!

相続税の申告を既に行った方、相続税の申告をこれから行う方は、今後「相続税の税務調査」が入る可能性があります。

相続税の税務調査は、適正な申告をしていたとしても調査対象に選ばれてしまう可能性があるんです。


そこで今回は、どのような人が相続税の税務調査に選ばれやすいのか相続税に強い税理士が徹底解説します。

本記事を最後までお読みいただくことで以下の悩みを解消することができますよ!

  • 「相続税の税務調査は、財産規模がいくら以上の人が対象になるのか?
  • 「相続税の税務調査に選ばれる確率は?
  • 「相続税の税務調査はいつ来るのか?
  • 「相続税の税務調査では、実際にどのようなことを調査されるのか?
目次

相続税の税務調査の確率は?財産はいくら以上?調査はいつ来る?

相続税の税務調査に選ばれる確率

令和4事務年度に行われた相続税の税務調査の実地調査件数は8,196件で、簡易な接触の件数は15,004件です。
実地件数と簡易な接触の2つを合わせると、相続税の税務調査の件数は23,200件でした。

これに対して、令和4年分の相続税の申告件数は189,138件でした。

つまり、相続税の税務調査に選ばれる確率は約12%です。
人数で表すと10人に1人以上の確率で、相続税の税務調査に選ばれている計算となります。


また、無申告の人を対象とした相続税の税務調査の実地件数は705件です。
無申告は必ず税務署にバレてしまいますので、必ず相続税申告を行いましょう。

出典:令和4事務年度における相続税の調査等の状況|国税庁ホームページ
出典:令和4年分 相続税の申告事績の概要|国税庁ホームページ

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実地調査の件数は大幅に減少していますが、一方で簡易な接触の件数が増加しています。

相続財産がいくら以上で税務調査は来るのか?

相続税の基礎控除は最低でも3,600万円です。
つまり、相続税の納税義務が生じるのは、少なくとも相続財産が3,600万円以上ある場合です。

それでは、相続税の税務調査は財産がいくら以上の方が選ばれるのか?

答えは、財産がいくらであったとしても相続税の税務調査の対象となる可能性はあります。

しかし、財産規模が大きいほど税務調査が入るという傾向はありますので、財産が1億円以下の場合には相続税の税務調査に選ばれる確率は低いと言えます。

理由は、相続財産が多ければ多いほど相続税が高くなるため、税務署としては財産が多い申告を調査したほうが1回の調査で徴収できる相続税額が多くなるためです。

相続税の税務調査の傾向としては、相続財産が2億円以上である場合に、相続税の税務調査に選ばれる確率が高くなるとされています。

なお、無申告の場合には、高確率で税務調査が入りますので、必ず確定申告は行いましょう。

相続税の税務調査はいつ来るのか?

相続税の税務調査は基本的に、毎年8月から11月の間に税務署から連絡が入ります。
※8月から11月の間以外でも税務調査が行われることもあります。

相続税の税務調査が毎年8月から11月に行われる理由は、税務署の人事異動があるためです。
税務署の人事異動は毎年7月に行われるため、どうしても税務調査に取りかかれるのが早くても8月頃となってしまうようです。

また、相続税や贈与税には時効があるため、相続税の税務調査は、申告の翌年か翌々年の8月から11月の間に税務署から連絡が来ることが多いです。

贈与税の税務調査の件数は少ない

贈与税の税務調査は相続税の税務調査に比べて件数は少ないです。

令和4事務年度に行われた贈与税の税務調査の件数は2,907件(※実地調査件数)でした。

相続税の税務調査の件数(8,196件)に比べると、圧倒的に少ないです。

また、贈与税の税務調査の大きな特徴として挙げられるのが、贈与税の税務調査の多くは無申告の人を中心に実施されています。

具体的には、贈与税の税務調査のうち、約82.8%が無申告の人から選ばれています。

贈与税の税務調査については、贈与をしたときに税務調査がなかったとしても、贈与をした人に相続があった場合に相続税の税務調査が行われ、過去の生前贈与について指摘される場合がありますので注意が必要です。


出典:令和4事務年度における相続税の調査等の状況|国税庁ホームページ

相続税の税務調査では何を調査される?

相続税の税務調査では以下の内容について調査されることが多いです。

  • 過去10年分の通帳明細
  • タンス預金
  • 名義預金・名義財産
  • 故人の過去の収入状況や経歴
  • 不動産登記の内容
  • 保険金の支払い状況

過去10年分の通帳明細

実は、税務署は故人や相続人の通帳明細を把握しています。
期間としては故人が亡くなった日から直近10年間の通帳は必ず調査されます。


通帳の調査により、「過去に購入した財産の申告漏れ」「個人間の貸付金の申告漏れ」「贈与財産の申告漏れ」など相続人も把握していなかった履歴が判明し、申告漏れを指摘されてしまうことがあります。

また、相続人の通帳から「保険金の申告漏れ」が判明し、指摘されるといったことも多いです。

これは余談ですが、相続税に強い税理士であれば必ず「過去10年分の預金調査」を事前に行い、税務調査対策を事前に行っています。
もちろん弊社でも行っていますので、相続税申告を税理士に依頼する際には、「預金調査は行ってくれますか?」と確認するようにしましょう。

預金調査の詳細は以下記事に記載しています。

タンス預金

税務調査で実地調査が行われる場合には、税務署の調査官が故人や相続人の自宅を訪問します。

実地調査は基本的には相続人へ質問し、相続人がその質問に回答するといった形で行われるため、相続税の税務調査が入ったからといっても、必ずしも家中のタンスや畳や戸棚などすべてをひっくり返して調査するということはありません。

ただし、自宅に金庫がある場合は必ず調査されるものと思っていた方が賢明です。

また、税務調査官からの質問に対して、相続人の回答に不自然な点が生じた際には、タンスの中を確認されることがあります。

例えば極端な話、毎年収入が1億円あるのに預金残高が1,000万円しかない場合には、税務署からすると「金庫やタンスや畳の裏などに現金を隠しているのでは?」と思うわけです。

実地調査では高級絵画の有無やピアノなどの高級楽器の有無等も調査されますので注意が必要です。

名義預金・名義財産

贈与の成立要件は民法に明文化されています。

わかりやすく説明すると、「あげる人」が自分の財産を相手に無償で与える意思表示をし、「もらう人」が受諾することによって贈与が成立するとされています。

よくあるケースとして、孫は贈与を受けたことを知らずに、祖父母自身が孫の口座を作りお金を貯金していることがよくあります。

この場合には、孫はお金をもらった意思表示をしていませんので、贈与は成立していません。

つまり、孫名義で口座をつくったとしても、そこに貯蓄されたお金は孫のものとならず、祖父母の財産であるものとされます

これを「名義預金」「名義財産」といいます。

名義預金(名義財産)は、相続税申告の税務調査があった際には、税務署から「財産の申告漏れではないですか?」と必ずと言っていいほど指摘されます。

そのため、贈与を行う場合には、贈与契約書を作成し保管しておくことを推奨します

相続税の税務調査が入りやすい人の特徴

相続財産が2億円以上ある

相続税の税務調査は、財産規模が大きければ大きいほど税務調査が来る可能性が高くなります。

それでは、相続税の税務調査は財産がいくら以上の方が選ばれるのか?

答えは、財産がいくらであったとしても相続税の税務調査の対象となる可能性はあります。
しかし、財産規模が大きいほど税務調査が入るという傾向はありますので、財産が1億円以下の場合には相続税の税務調査に選ばれる確率は低いと言えます。

理由は、相続財産が多ければ多いほど相続税が高くなるため、税務署としては財産が多い申告を調査したほうが1回の調査で徴収できる相続税額が多くなるためです。

相続税の税務調査の傾向としては、相続財産が2億円以上である場合に、相続税の税務調査に選ばれる確率が高くなるとされています。


相続財産が多ければ多いほど、相続税率は高くなり追徴課税される金額も大きくなりますが、相続財産が2億円以上である場合には、財産の計上漏れや計算ミスが生じる可能性も高くなるため、税務調査が入る確率が高くなるとされています。

名義預金などの名義財産がある

前述した通り、税務署は故人や相続人の通帳明細を把握しています。
期間としては故人が亡くなった日から直近10年間の通帳は必ず調査されます。


この通帳の調査により、「名義預金などの名義財産の申告漏れ」など相続人も把握していなかった履歴が判明し、申告漏れを指摘されてしまうことがあります。

名義預金などの名義財産については、税務調査で多くの方が指摘を受けますので注意が必要です。

名義預金・名義財産については、以下リンクをご確認ください。

名義預金・名義財産

税理士に依頼せず、自分で相続税の申告をしている

相続税の申告は非常に専門性が高いです。

一般の方が自分で作成するのは大変難しく、一般の方がノーミスで相続税の申告書を作成できるのはほとんど不可能と言えるくらい難しいです。

一般の方が自分で相続税の申告を行った場合、計上すべき財産に漏れが生じたり、財産の評価方法や税額の計算方法に誤りが生じ、正確な相続税を納税できていないことがほとんどです。

また、相続税の申告書の税理士署名欄を確認すれば、税理士が作成した申告書なのか、一般の方が自分で作成した申告書なのかは一目で分かります。

したがって、自分自身で申告書を作成している場合には、その時点で申告漏れを疑われてしまい、税務署に目を付けられやすいです。

つまり、相続税の申告を税理士に依頼せず、自分で相続税の申告をしている場合は税務調査の対象になりやすいです。

おわりに

相続税の税務調査は、財産がいくら以上の人が対象になるというルールは無く、全ての方に対象となる可能性があります。

もし仮に相続税の税務調査に選ばれてしまい、財産の計上漏れや計算誤りで追徴課税となった場合には、本来支払うべき税額に追加で多額のペナルティが生じてしまいます。

相続税申告を行う際には、必ず相続税に強い税理士に相談するようにしましょう。

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