【相続の税理士費用は誰が払う?】税理士費用は配偶者が払うと節税になる?

この記事の監修者

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!

「相続でかかる税理士費用は、誰が払うべきでしょうか?」

私たちに相続税の申告をご依頼いただいたお客様から、このような質問をよく受けます。

相続人が1人であれば、相続でかかる税理士費用を誰が払うのかは明らかです。
しかし、相続人が複数人いる場合、相続でかかる税理士費用を誰が払うのかは疑問が生じますよね?

そこで今回は、「相続税の申告や相続手続きでかかる税理士費用は誰が払うべきなのか?」という疑問について相続税に強い税理士が徹底解説します。

本記事を最後までお読みいただくことで以下の疑問を解決することができますよ!

  • 「相続でかかる税理士費用は、誰が払うべき?
  • 「相続でかかる税理士費用は、相続税申告で債務控除できる?
  • 「相続でかかる税理士費用の相場はいくら?
目次

相続の税理士費用は、誰が払うべき?

相続の税理士費用は誰が払ってもOK!

相続税申告の税理士費用は、誰が払っても問題ありません。


つまり、相続人の代表者が全額を負担しても、相続人間で均等に負担しても問題ありません。

税理士費用は配偶者が負担したほうが節税になる?

相続税申告にかかる税理士費用は、以下2点より、配偶者が払うことで将来の相続税の節税になります。

  • 二次相続時の財産減少
  • 配偶者控除

二次相続時の財産減少

将来、配偶者が二次相続により亡くなる可能性が高いことを考慮すると、配偶者が税理士費用を払うことで、配偶者が亡くなったときの相続税を減らすことが可能です。

配偶者が税理士費用を払うことで、配偶者の財産は減少します。

配偶者の財産が減少すれば、配偶者が亡くなったときの相続税が少なくなるのです。

配偶者控除

配偶者であれば相続税の計算上、「配偶者控除」が適用され、相続税がかからないケースが多いです。

「配偶者控除」とは、正確には「配偶者の税額軽減」といい、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

そのため、多くの家庭では配偶者が相続する分については相続税がかかりません。

つまり、税理士費用に充てる分を配偶者が相続し、配偶者が払うことで、実質的に債務控除を受けているのと同じ状況をつくることが可能です。

相続の税理士費用は、相続税申告で債務控除できる?

債務控除とは?

債務控除(相続税法第13条、14条)とは、相続税の計算上、財産から控除することができる債務のことをいいます。

具体的には、故人が亡くなった時点で支払いが確実と認められる借入金や未払医療費、葬式費用などの債務が対象です。

債務控除できる金額が多ければ多いほど、相続税の課税対象額を減らせるので相続税が低くなります。

【相続税法第13条】

(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

【相続税法第14条】

第十四条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
3 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。


相続の税理士費用は債務控除できる?

相続税申告で相続税の計算をするにあたって、相続の税理士費用は債務控除できません。
その他、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の費用についても債務控除の対象外です。

相続税申告で相続税の計算をするにあたっては、その費用が債務控除の対象なのかどうかを注意注意する必要があります。

相続の税理士費用の相場はいくら?

相続の税理士費用の相場

税理士費用の相場は、遺産総額の0.5%~1.5%と言われています

しかし、これにはワナがあります。

相続税申告の税理士費用は、「①基本料金」「②追加料金」の加算報酬方式が一般的です。

この税理士費用の遺産総額の数%というのは基本料金のみを指します。
そのため、基本料金のみで済むのであれば問題ないですが、基本的にはほとんどの方が追加料金の対象となることが多いので、追加料金を踏まえて税理士費用が安いのか高いのかを見極める必要があります。

なぜ追加料金があるのか?

追加料金といわれると、あまりいい印象がないと思いますが、ほとんどの税理士がこの加算報酬方式を採用しているのには理由があります。

その理由は、遺産の金額だけでは税理士にかかる作業量が分からないためです。

具体的には、下図のAさんとBさんを見比べてみましょう。


2人とも遺産総額は1億円で同じですが、土地の数、相続人の数、期限までの余裕が異なりますよね。

土地の数や相続人の数が多ければ多いほど、税理士は申告書を作成するまでに要する作業工数や検討事項が増えます。
また、期限直前の場合には他の業務を調整して、優先的に申告作業を進める必要がでてきます。

AさんとBさんは遺産総額は同じですが、Aさんは内容がシンプルで期限まで余裕がありますが、Bさんは内容が複雑で期限直前・・・。
見るからにBさんの方が作業工数も必要ですし急いで申告作業を行う必要があります。

このように、税理士の立場からすると、作業量に見合った報酬をいただけるようにという考えで、土地の数や相続人の人数などに応じて追加料金を設けているところが多いです。

相続の税理士費用のうち基本料金の相場

基本料金は、遺産総額の0.5%から1.5%が一般的な相場とされています。

よくインターネット上で、「うちは0.6%でやります!」「最低基本報酬の0.5%を約束します!」などの広告を目にしますが、ここで注意いただきたいのが、この〇%というのは基本料金のことを指しており、追加料金が別途かかるということです。

つまり、追加料金の金額を含めたトータルの金額が、相場や業務内容に見合っているか見極める必要があります!

相続の税理士費用のうち追加料金の種類と相場

よくある追加料金の具体例は以下の通りです。

  • 相続人の人数が2名以上の場合
  • 遺産に土地がある場合
  • 遺産に会社の株式(非上場株式)がある場合
  • 書面添付制度を活用する場合
  • 申告期限までの期間が短い場合

この中でも一般的に最も該当しやすいのは、「相続人が2名以上の場合」「土地がある場合」ですね。

相続人の人数が2名以上の場合

相続税は遺産を誰がどの割合で相続するかによって、税額が大きく変わる税金です。

つまり相続人が複数人いる場合、税理士は分割案に応じたシミュレーションを行うため、作業量が増えることにより追加料金が生じるといった仕組みになっています。

具体的には、相続人が二人以上いる場合には基本料金の10%を追加料金としているところが多い印象です。

遺産に土地がある場合

土地は、路線価に基づいて評価を行いますが「周りにお墓がある場合」「少しいびつな形の土地」「前の道路の幅が狭い」等、状況に応じて評価額を下げることができます。

相続税は評価額に税率を乗じて税金を算出するため、土地の評価額が下がれば下がるほど税金が安くなる仕組みです。

最近は、グーグルマップで周囲の状況をざっくり確認することができるようになってきましたが、やはり現地に出向いて調査しないと分からないことも多いです。

つまり、税理士は土地の現地調査に要する時間や評価額を下げるために多くの検討を要するため、土地がある場合は追加料金としているところがほとんどです。

具体的には、土地がある場合には1筆5万円~10万円を追加料金としているところが多い印象です。

遺産に会社の株式(非上場株式)がある場合

また、「会社の株式」を持っている場合にも著しく作業量が増加するため、追加料金としている税理士事務所がほとんどです。

会社の株式の評価額を算出するのは、(その会社によりますが)本当に大変な時間と知識を要します。

具体的には、会社の株式を持っている場合には1社15万円~100万円を追加料金としているところが多い印象です。

書面添付制度を活用する場合

書面添付制度とは、税理士が作成した申告書に対して、「こういう事を調べて申告しているので税務調査を行う必要はないですよ!」とお墨付きを与えるような制度です。

もっとシンプルに言うと、申告書の保証書のようなもので税務調査の抑制効果等が期待できます。

皆さんからするとメリットしかないような制度なのですが、書面添付制度は税理士からすると「絶対にやらなければいけない」という義務は無く、作業量の増加やリスクが生じるため、あまり書面添付制度を活用している税理士は多くありません。
また、書面添付制度を活用しているとしても追加料金としている税理士事務所が多いです。

具体的には、書面添付1件につき10万円程度を追加料金としているところが多い印象です。


ちなみに、書面添付制度を採用率は全体の約20%程度で、採用率はまだまだ少ないです。

【書面添付制度の採用割合】

税理士業務の適正な運営の確保|財務省

申告期限までの期間が短い場合

「申告期限までの期間が短い」というのは、通常と比べて作業量自体は増加しませんが、税理士が他の業務を調整して、期限まで短いもの優先的に進めるため、追加料金としているところが多いです。
いわゆる特急料金ですね。

具体的には、申告期限から3ヶ月以内に依頼した場合に基本料金の20%~50%程度を追加料金としているところが多い印象です。

【税理士事務所の規模別】料金の相場

料金の相場は税理士事務所によって様々ですが、次の3つに大別して解説します。

  • 大手税理士法人
  • 個人税理士事務所
  • 相続専門税理士法人

筆者は3つのすべての組織に属した経験があるので、その経験を踏まえて解説しますよ!

大手税理士法人

筆者はもともと大手税理士法人に勤務をしていたので、実際に仕事をしていた立場からの意見を言えます。

まず、業務品質は一定の水準は保たれているので、相続専門ではない税理士事務所に依頼するよりも安心感はあります。
大手税理士法人では、高難易度の相続案件も対応しているため、そういった専門性も高いです。

しかし、料金は高めです。
筆者が勤務していた当時も、基本料金はおよそ遺産総額の1%~1.5%程度が相場という感覚です。

また、大手税理士法人は離職率が高いので大学を卒業したばかりの若い税理士(最悪のケースでは税理士では無いスタッフ)に対応されることも良くあります。
筆者も21歳~22歳くらいの頃からお客様対応を実際に行っていましたので実体験です。

大手税理士法人に依頼することは何となく安心感がありますが、大学を卒業したばかりの若い税理士や税理士では無いスタッフに対応されるのは良いサービスを受けているとは言えないです。

筆者の私見ですが、「国際相続」や「超富裕層の方」など難易度の高い案件に関しては大手税理士法人に依頼するのが良いと思います。
具体的には、遺産総額が5億円を超えるような方であれば、大手税理士法人に依頼するのがオススメですよ!

個人税理士事務所

個人税理士事務所となると、所長税理士の得意分野次第で業務品質が大きく異なってきます。

一般的な個人税理士事務所でいうと、会社やフリーランスの方の確定申告や税務顧問を得意としているところが多いです。
そのため、相続を専門としている税理士に比べると、相続税申告スキルは劣るため業務品質は下がります。
逆に相続を専門としている税理士は、税務顧問や確定申告スキルは税務顧問を得意としている税理士には勝てないと思います。

料金は高いところもありますが、大手税理士法人と比較するとだいぶ安いです。
具体的には、基本料金はおよそ遺産総額の0.5%~1%程度が相場という感覚です。

ちなみに、筆者は医師歯科医師へのサービスを得意とする税理士事務所に勤務していた経験があるのですが、税理士事務所として一度も相続税申告業務を行うことはありませんでした!

筆者の私見ですが、とにかく安く相続税申告を依頼したい方には個人税理士事務所がオススメです。
ただ、相続税は申告の仕方で大きく税額が異なるので、相続税申告を得意としていない税理士事務所では結果的に損している可能性もあります。

相続専門税理士法人

相続専門税理士法人は、相続を専門としているため、相続税に関する業務品質は高く経験が豊富なところが多いです。

料金は高いところもありますが、大手税理士法人と比較すると安いです。
ただ、個人税理士事務所と比較すると少し高いところもあるかもしれません。
具体的には、基本料金はおよそ遺産総額の0.7%~1.5%程度が相場という感覚です。

ちなみに、安さを宣伝している相続専門税理士法人で注意するべきは追加料金です。
料金のお見積りをしてもらう際には、追加料金も含めた総額を出してもらってから依頼するかどうか検討しましょう。

また、必ず税理士が最初から最後まで対応してくれる税理士法人に依頼してくださいね。
相続専門税理士法人でも税理士では無いスタッフが対応しているところも沢山あります。

筆者の私見ですが、大手税理士法人に依頼するほどの料金は払いたくないが、高品質の相続税申告を依頼したい方には相続専門税理士法人に依頼するのが良いと思います。
具体的には、遺産総額が5億円以下の方であれば、大手ではない相続専門税理士法人がオススメです。

大手と比較すると低価格で、大手と同程度の品質の業務を受けられますよ!

おわりに

相続の税理士費用は、誰が払っても問題ありませんが、配偶者が負担することで将来の相続税の節税に繋がります。

また、相続の税理士費用を誰が払うかだけでなく、相続税は遺産分割の仕方によって相続税は大きく変わってきます。

相続税申告を行う際には、相続税に強い税理士に相談するようにしましょう。

税理士法人シーガルでは
代表税理士が直接担当します。

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