【金の購入はバレる?】相続税対策に金は使える?税務署にばれる?
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
資産運用や財産の分散のため、金の購入は最近の流行ですね。
金、純金、金地金は相続税の課税対象です。
しかし、不動産を購入した時には登記を行う必要がありますが、金は購入しても登記などは不要であるため、他の人に知られることはありません。
そのため、「金を購入しても税務署にばれないのでは?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、「金の購入は相続税対策になるのか?」「金の購入は税務署にばれるのか?」という疑問について相続税に強い税理士が徹底解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで以下の疑問を解決することができます。
- 「金の購入は、相続税対策になる?」
- 「金の相続は、税務署にばれる?」
- 「金の相続税評価額の算定方法は?」
金の購入は相続税対策になる?
金の購入は相続税対策にはなりません。
しかし、金の購入は節税にはならないものの、資産運用手段としては有効と考えます。
金は、希少性が高く変質しにくいため長期的な価値が安定しています。
また、金はインフレにとても強いです。
インフレ時にはモノである金の価値も上昇するため、現金預金などのお金の一部を金に換えておくことで、インフレによる資産価値の減少を抑えることができます。
金は、不動産と違い固定資産税などのコストがかからない点も魅力であるといえるでしょう。
これらの点から、金の購入は直接的に節税にはなりませんが、うまく購入し運用することで資産を増やすことが可能です。
相続税の節税を検討されている方は、以下の記事をご確認ください!
他の方法で節税することを検討しましょう!
金の購入は税務署にばれる?
金の購入は税務署にばれます!
「金の購入は、税務署にばれるのか?」という質問に対する答えですが、金の購入は税務署にばれます。
理由はいくつかありますが、主に次の3つの理由により金の購入は税務署にばれてしまいます。
- 税務署に支払調書が送られている
- マイナンバーを把握されている
- 税務署は過去の通帳履歴を把握している
相続税の税務調査で、金の財産計上漏れを指摘されてしまうと、本来納めるべき相続税に加えて多額のペナルティを支払うことになってしまいます。
そのため、相続財産に金がある場合には、財産の計上漏れが無いように気を付けましょう。
理由①税務署に支払調書が送られている
取引価格が200万円を超える金の購入や売却などの売買が行われると、金の取扱い業者から税務署に「支払調書」という書類が提出されます。
税務署は、支払調書をたどることで、誰が金を保有しているかを把握しているのです。
逆に言うと、取引価格が200万円以下であれば税務署に支払調書は送られません。
しかし、金の売却に関しては税務署へ確定申告が必要となることが多いですので、注意が必要です。
理由②マイナンバーを把握されている
金を購入する際に、「マイナンバー」を提示することを求められる場合があります。
つまり、マイナンバーは金の取扱い業者に保管されており、もし仮に金の取扱い業者に税務調査が行われた場合、そこで税務署が金の購入者を把握できてしまいます。
理由③税務署は過去の通帳履歴を把握している
税務署は、故人や相続人の通帳履歴を把握しています。
通帳履歴の中で、金の取扱い業者への入出金があれば、金の購入や売却があることはばれてしまいます。
また、入出金の取引先が分からなかったとしても、金額が大きい入出金があればそこで金などの財産の購入を疑われてしまいます。
200万円以下の金の購入はばれない?
金の購入や売却において取引価格が200万円以下であれば税務署に支払調書は送られません。
そのため、支払調書経由では税務署にばれることはありません。
しかし、金を売却し売却益が生じた場合には、税務署へ確定申告を行う必要があります。
あたりまえですが、税務署に確定申告を行った場合には、税務署に金の取引があることがばれてしまいます。
金の相続税評価額
相続税の課税対象となる金の種類
金といっても、「金の延べ棒」や「ゴールドバー」や「金貨」など種類は様々なものがありますが、「金」は、相続税の課税対象になります。
なお、仏壇やお墓などは相続税は非課税となりますが、仏壇に必要以上の金の装飾を施している場合には、非課税とならず「金」として相続税の課税対象になります。
つまり、高価な仏壇を購入して相続税対策をすることはできません。
金の相続税評価額の算定方法
相続財産の評価基準は、国税庁の「財産評価基本通達」にまとめられています。
しかし、財産評価基本通達には、「金」や「金地金」の評価方法は明記されていません。
そのため、金は実務上「一般の動産」として評価することとなります。
「一般の動産」の評価方法は、「売買実例価額」や「精通者意見価格等」を参考にして評価します。
具体的に、金の相続税評価額は「故人が亡くなった日における金販売業者の公表買取価格(時価)」に、「相続した金のグラム数」を乗じて算定します。
金の時価の調べ方
金の時価の調べ方はとても簡単です。
まずは、インターネットで「日本マテリアル」と検索して、日本マテリアルのサイトを開きます。
そして、画面左上にある「価格情報」をクリックします。
次に、画面下部に日付を入力する箇所がありますので、故人が亡くなった日を入力して「検索」をクリックします。
そうすると、入力した日付の金の時価が表示されます!
おわりに
金の購入は相続税対策にはなりませんが、資産運用の手段としては有効であることを解説しました。
金の購入は必ず税務署にばれてしまいますので、相続税の申告では金の計上漏れとならないように注意しましょう。
相続税の対策を検討している方は、相続税に強い税理士に相談することを推奨します。
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