【タンス預金の何が悪い?】相続で税務署にばれる?ばれない?タンス預金はいくらまで?
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
相続のプロとして相続税申告・相談・セミナー講師と多岐に活動中です!
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続専門の税理士法人シーガルを設立。
難しい相続の専門用語を使わず、わかりやすく説明することをモットーとしています!
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
タンス預金は、まとまったお金が必要な時にすぐに必要な額を取り出すことができたり、タンス預金は銀行預金と違って相続発生時の口座凍結が無いなどのメリットがあります。
しかし、タンス預金は、相続発生時には財産の計上漏れとなってしまう可能性が高く、相続税対策には向いていません。
もしも、税務署にタンス預金の申告漏れがばれると、重加算税や延滞税などのペナルティが生じてしまうなどの大きなデメリットがあります。
そこで今回は、「タンス預金の何が悪いのか?」「タンス預金は税務署にばれるのか?ばれないのか?」という疑問について相続税に強い税理士が徹底解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで以下の疑問を解決することができます。
- 「タンス預金とは?」
- 「タンス預金の何が悪い?」
- 「タンス預金は税務署にばれる?ばれない?」
- 「タンス預金はいくらまでなら大丈夫?」
- 「タンス預金は相続税対策になるの?」
タンス預金とは?
タンス預金とは、自宅に保管してある現金のことをいいます。
昔は、手元にある現金やへそくりをタンスに隠して保管していた文化もあり、その名残として今でもこの名称が使われています。
現在は、タンスに現金を保管しているケースは少なく、多くは金庫などに保管していると思います。
タンス預金は、タンスに隠してある現金だけでなく、自宅の金庫などに保管している現金のことも含みます。
タンス預金の何が悪い?
「タンス預金は何が悪いのですか?」
自宅のタンスや金庫などに保管するへそくり、つまりタンス預金自体は悪いことではありません。
タンス預金は、まとまったお金が必要な時にすぐに必要な額を取り出すことができたり、タンス預金は銀行預金と違って相続発生時の口座凍結が無いなどのメリットがあります。
また、銀行の倒産のことまで考えるとタンス預金の方が安心と考える方もいらっしゃるでしょう。
タンス預金自体は決して悪いことではありません。
では、タンス預金の何が悪いのか?
それは、相続税申告の際にタンス預金を隠蔽し、財産として申告せずに、脱税行為をしてしまうことが問題なのです。
また、故人がタンス預金を自宅に隠しており、相続税申告の際に相続人がタンス預金の存在に気付かず、申告が漏れてしまうといった問題もあります。
タンス預金は、銀行の預金口座に預けている預金と同様に相続税の課税対象です。
仮に、税務署にタンス預金の申告漏れがばれると、重加算税や延滞税などのペナルティが生じてしまいます。
タンス預金は税務署にばれる?ばれない?
タンス預金は税務署にばれます!
タンス預金は、相続税の課税対象です。
しかし、銀行の預金口座や不動産などと違って「タンス預金は税務署にばれないのでは?」と考え、相続税の申告の際に財産に計上しないようにと考える人もいらっしゃいます。
そこで声を大にして注意喚起をしたいのですが、
タンス預金は必ず税務署にばれます!!!!
税務署は、故人や相続人の資産の動きや所得を管理しているため、例えば預金口座から100万円を引き出してタンス預金としていたとしても、税務署はすぐにタンス預金に気付いてしまいます。
もし、タンス預金の申告漏れが税務署にばれると、重加算税や延滞税などペナルティが課されてしまいます。
タンス預金を認識しているのに、相続税の財産として申告しないのは脱税です。
脱税は違法行為ですので、タンス預金の隠蔽は絶対にやめましょう。
タンス預金が税務署にばれる理由
タンス預金が税務署にばれる理由は以下の2つです。
- 税務署は過去の通帳を把握している
- 税務署はKSKシステムで財産を把握している
税務署は過去の通帳を把握している
実は、税務署は故人や相続人の通帳明細を把握しています。
期間としては故人が亡くなった日から直近10年間の通帳は必ず調査されます。
通帳の調査により、「過去に購入した財産の申告漏れ」や「個人間の貸付金の申告漏れ」、「贈与財産の申告漏れ」など相続人も把握していなかった履歴が判明し、申告漏れを指摘されてしまうことがあります。
また、相続人の通帳から「保険金の申告漏れ」が判明し、指摘されるといったことも多いです。
タンス預金も同様に、通帳履歴の中で多額の入出金がある部分については、「お金を引き出して、タンス預金として隠しているのではないか。」「多額の入金があるが、これはタンス預金からの入金ではないか。他にもタンス預金があるのでは?」と税務署に徹底的に調べられてしまいます。
税務署はKSKシステムで財産を把握している
KSKシステムとは、Kokuzei Sougou Kanri(国税総合管理)システムの略称です。
このKSKシステムには過去の税申告関連のデータが全て蓄積されています。
税務署はKSKシステムを活用し、過去の申告データを調べることで「高額所得者」や「不動産所有者」などを絞り込むことが可能です。
つまり、KSKシステムによって、税務署は国民の収入や財産を把握しており、亡くなった方がおおよそどれくらいの財産を持っていたかということがばれてしまっています。
タンス預金はいくらまでなら大丈夫?
結論として、タンス預金の申告漏れはいくらであっても税務署から指摘される可能性はあります。
少なくとも、故人の通帳履歴のうち100万円以上の取引については確実に税務調査で徹底的に調べられます。
タンス預金が少額であれば税務署にばれない可能性はありますが、もちろんタンス預金が税務署にばれなければ良いという問題ではないということは言うまでもありません。
もしも、税務署にタンス預金の申告漏れがばれると、重加算税や延滞税などのペナルティが生じてしまうなどの大きなデメリットがあります。
少額であっても、必ず申告するようにしましょう。
おわりに
タンス預金は悪いことではありませんが、相続税対策にはなりません。
タンス預金は必ず税務署にばれてしまいますので、相続税の申告ではタンス預金の計上漏れとならないように注意しましょう。
相続税の税務調査のターゲットにされやすいのは財産総額が1億円超〜3億円程度で、かつ税理士の関与がない場合と言われています。
さらに財産総額が2億円以上の方についてはより税務調査が入る確率があがります。
相続税の申告や相続税の対策を検討している方は、相続税に強い税理士に相談することを推奨します。
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