【相続税の時効は5年?7年?】税理士が解説する時効成立と注意点

この記事の監修者

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療に特化した個人会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
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中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
茅ヶ崎・藤沢・鎌倉だけでなく小田原・平塚・厚木の相続税申告も多数対応しております!

神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。

相続税の申告、大変ですよね。

特に、相続が発生して間もない時期は、様々な手続きに追われ、相続税の申告が後回しになってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そんな中で気になるのが、「相続税の申告を忘れてしまったらどうなるのか?」ということではないでしょうか。

今回は、相続税の申告に関するよくある疑問の一つ、「時効」について、わかりやすく解説していきます。

本記事を最後までお読みいただくことで以下の悩みを解消できます。

  • 相続税の時効は何年?
  • 「相続税の時効成立前にすべきことは?

贈与税の時効に関しては以下の記事をご確認ください。

目次

相続税の時効は何年?

「時効」とは、法律用語で、ある権利を行使できる期間が法律で定められており、その期間が経過すると、その権利を行使できなくなることを指します。

相続税の場合、この時効期間は申告期限から5年です。

つまり、相続税の申告期限から5年が経過すると、原則として国は相続税を請求できなくなります。

しかし、悪意をもって相続税を逃れようとした場合など、一定の要件を満たす場合には、時効期間が7年に延長されることがあります。

相続税の時効成立を待つべきか?

時効成立を待つことは、一見すると有利に思えるかもしれません。

しかし、相続税の時効成立を待つことは現実的ではありません。


実際には時効成立までに税務調査によって指摘され、追徴課税というペナルティが課されることがほとんどです。

相続税の税務調査に選ばれる確率は約12%です。

人数で表すと10人に1人以上の確率で、相続税の税務調査に選ばれている計算となります。

しかし、相続税の無申告の方については更に確率は上がります。

相続税の無申告は必ず税務署にばれてしまいますので、必ず相続税申告を行いましょう

相続税の税務調査に関しては以下の記事をご確認ください。

時効成立前にすべきこと

相続税の申告漏れに気づいた場合は、速やかに相続税の期限後申告を行いましょう。

相続税の申告が期限までに間に合わなかった場合には、ペナルティが生じますが、税務署から指摘される前に申告するか、税務署に指摘される後に申告するかによって、ペナルティ金額が大きく異なります。

相続税の期限後申告を行う場合には、一人で悩まずに、速やかに税理士にご相談ください。

税理士は、納税額の試算や申告手続きをサポートしてくれます。

また、税務調査に備えて、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

相続税の時効は、原則として5年ですが、悪意の場合には7年となることがあります。

相続税の申告は、専門的な知識が必要となるため、一人で抱え込まずに、早めに税理士にご相談ください。

税理士法人シーガルでは、相続税の申告に関するご相談を承っております。

初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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