2024.9.12
【相続税の納付は本人以外でも出来る?】相続税の納付方法4選とおすすめの納付方法

神奈川県茅ヶ崎市にある相続に強い税理士法人シーガルです。
相続税の納付は、相続手続きの中でも特に重要な手続きの一つです。
この記事にたどり着いた方は「相続税の納付書は作成したけど納付はどうすればいいの?」、「税理士に相続税の納付書を渡されたけど納付方法については案内が無かった」、「相続税の納付は、本人以外が納付してもいいの?」といった悩みがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続に強い税理士が「相続税の納付方法」「相続税の納付を本人以外が出来るのか?」について、わかりやすく解説していきます。
本記事を最後までお読みいただくことで以下の悩みを解消できます。
「相続税の納付方法は何がある?」
「相続税の納付にクレジットカードは使える?」
「相続税の納付方法ごとのメリットデメリットは?」
「相続税の納付は本人以外でもできる?」
相続税の納付が期限までに間に合わない場合の対処法については以下の記事をご確認ください。
相続税の納付方法は4つ
相続税の納付方法には、以下の4つの方法があります。
金融機関(銀行・郵便局)で相続税を納付
税務署で相続税を納付
クレジットカードで相続税を納付
コンビニで相続税を納付
それぞれのメリット、デメリットは以降で解説していきます。
相続税の納付方法①金融機関(銀行・郵便局)で相続税を納付
相続税の納付は金融機関(銀行・郵便局)で納付するのが最も一般的で、多くの方が選択される方法です。
納付手数料などはかからず最も安心して納付できる方法なのではないでしょうか。
相続税の納付額が高額であっても問題なく納付ができる。
納付手数料がかからない。
高額な現金を持ち歩くといったリスクを抑えられる。
領収証書が発行される。
納付書を作成する必要がある。(税理士が作成する場合は不要)
金融機関の営業時間内である平日のみの取扱いとなる。
窓口での手続きが必要となり、時間がかかる場合がある。
クレジットカードの利用ができない。
相続税の納付方法②税務署で相続税を納付
相続税の納付は税務署でも納付することが出来ます。
税務署での相続税の納付は、税理士に相続税申告を依頼せずご自身で相続税の申告書を作成し、提出する場合におすすめです。
税務署の窓口に相談しながら、相続税の申告と納付を同時に済ませることが出来るでしょう。
相続税の納付額が高額であっても問題なく納付ができる。
納付手数料がかからない。
現金を持ち歩くといったリスクを抑えられる。
自分で申告書を提出する場合、申告と同時に相続税の納付が出来る。
領収証書が発行される。
納付書を作成する必要がある。(税理士が作成する場合は不要)
税務署の営業時間内である平日のみの取扱いとなる。
窓口での手続きが必要となり、時間がかかる場合がある。
申告書を提出した管轄税務署に相続税を納付する必要があるため、遠方の場合には大変。
高額な現金を持ち歩くリスクがある。
クレジットカードの利用ができない。
相続税の納付方法③クレジットカードで相続税を納付
相続税はクレジットカードで納付することが出来ます。
平日は仕事などで相続税の納付手続きに時間をとることが難しい方は、24時間いつでも、どこでも相続税の納付が出来るクレジットカードでの納付を検討しましょう。
なお、クレジットカードで相続税を納付するとポイントが付与されますが、ポイントの還元率は各カード会社によって異なります。
しかし、相続税をクレジットカードで納付すると「決済手数料」がかかります。
付与されるポイントと決済手数料を比較してどちらがお得か、さらに以下に記載したクレジットカードで相続税を納付する場合のメリットデメリットを確認して選択することを推奨します。
24時間いつでも、どこでも相続税の納付が出来る
クレジットカードによっては相続税の納付でポイントが付与される。
現金を持ち歩くといったリスクが無い。
相続税の申告を電子申告で行った場合、e-Taxから簡単に手続きが出来る。
納付書を作成する必要が無い。
引き落としの期日まで納付日を伸ばせる。
分割払いやリボ払いを選択することで納付日を更に伸ばすことも可能。
相続税の納付額に応じて決済手数料がかかる。
相続税の納付額の上限が1,000万円未満であるため、1,000万円以上の相続税の納付が出来ない。
ご自身のクレジットカードの利用限度額に達する可能性がある。
領収証書が発行されない(クレジットカード利用明細では確認できます。)
クレジットカードで相続税を納付する場合の決済手数料は以下の通りです。
クレジットカードの決済手数料は10,000円ごとに83円かかる仕組みとなっています。
相続税納付額 | 決済手数料 |
|---|---|
1円~10,000円 | 83円 |
10,001円~20,000円 | 167円 |
20,001円~30,000円 | 250円 |
30,001円~40,000円 | 334円 |
40,001円~50,000円 | 418円 |
以降も同様に10,000円を超えるごとに決済手数料が加算されます。 | |
相続税の納付方法④コンビニで相続税を納付
コンビニでも相続税の納付はできます。
しかし、バーコード付き納付書を税務署で発行するなど事前に準備することがあり、少々面倒です。
また、コンビニで出来る相続税の納税額は30万円以下に制限されておりますのでご留意ください。
24時間いつでもコンビニで相続税の納付が出来る
コンビニのATMで現金を引き出せるため、現金を持ち歩くといったリスクが無い。
納付手数料がかからない。
相続税の納付額の上限が30万円以下であるため、30万円を超える相続税の納付が出来ない。
バーコード付き納付書を税務署で発行する必要がある。(※)
(※)電子申告により相続税の申告を行った場合、QRコードが発行されるので税務署に行く必要はありません。コンビニに設置してあるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)でQRコードを読み取ることでバーコード付き納付書を発行することができます。
相続税の納付は本人以外でも出来るのか?
原則として、各相続人本人がそれぞれ納付する
相続税の納付は、原則として財産を引き継いだ相続人本人が行います。
もし仮に他の相続人など本人以外の方が相続税を納付する場合、贈与となる可能性があります。
本人以外が納付することも可能
相続税は、本人以外が納付することも可能です。
例えば、相続人の代表者が相続人全員分の相続税をまとめて納付するなどが考えられます。
ただし、代わりに納付してもらった分が贈与とならないように、すぐにお金の精算するようにしましょう。
贈与税については以下の記事をご確認ください。
まとめ
相続税の納付方法として4つご紹介しました。
それぞれの相続税の納付方法には様々なメリット、デメリットがあります。
メリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に合った納付方法を選びましょう。
また、相続税は本人以外が納付することはできますが、贈与とならないように注意しましょう。
この記事では、相続税の納付方法について解説しましたが、相続手続きはとても複雑ですので専門家にご相談することをおすすめします。
この記事の監修者

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・公認会計士
中込 政博
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。
難しく感じやすい相続の専門用語もわかりやすくご説明しますので、初めての相続の方もご安心ください!

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・行政書士
遠藤 大樹
医療専門会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。
シーガルでは年間60件の相続税申告実績がありますので、相続に不慣れな方へも丁寧にサポートします!
