【ピアノ等の楽器は相続税の課税対象になる?】ピアノの相続税の評価額は?
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療専門会計事務所、税理士法人山田&パートナーズを経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
わかりやすく説明することを大切にしており、多数の相続税申告実績がある。
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人、辻本郷税理士法人を経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
神奈川県内の相続税申告実績が多数あり、円満な相続の実現をモットーとしている。
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
相続が発生した際、不動産や金融資産については相続税がかかりますが、ピアノ等の楽器は相続税がかかるのでしょうか?
もしピアノ等の楽器に相続税がかかる場合、ピアノ等の楽器の相続税の評価額がどのように算出されるのでしょうか?
この記事では、「ピアノ等の楽器にかかる相続税」について、税理士がわかりやすく解説します。
本記事を最後までお読みいただくことで以下の悩みを解消できます。
- ピアノ等の楽器は相続税がかかるのか?
- ピアノ等の楽器の相続税評価額はいくらになるのか?
ピアノ等の楽器は相続税の課税対象になる?
ピアノ等の楽器は家庭用財産に該当し、相続税の課税対象になります。
ピアノ等の楽器も現金や不動産などと同様に相続税の課税対象となりますが、ピアノ等の楽器が相続税の課税対象であることを知らずに申告漏れとなっていることが多いです。
ピアノ等の楽器の評価額が少額であったとしても、税務署から指摘されると修正申告の手間がかかります。
また、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。
家庭用財産については以下の記事で詳しく解説しています。
ピアノ等の楽器の相続税評価額の算定方法
ピアノ等の楽器(家庭用財産)の評価単位
ピアノ等の楽器(家庭用財産)は一般動産に該当し、1個または1組ごとに評価します。
1個または1組の時価が5万円以下か5万円超かによってピアノ等の楽器(家庭用財産)の相続税の評価方法は異なります。
【財産評価基本通達128(評価単位)】
128 動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。(平20課評2-5外改正)
時価が5万円以下のピアノ等の楽器(家庭用財産)
1個または1組の時価が5万円以下のピアノ等の楽器(家庭用財産)については、「家財一式」としてまとめて評価します。
家財一式の相続税の評価額は、10万円~50万円程度が相場とされており、一般家庭であれば10万円程度計上することが多いです。
ただし、申告すべき評価額は被相続人の財産状況によって異なりますので、不安な方は税理士に相談しましょう。
時価が5万円超のピアノ等の楽器(家庭用財産)
1個または1組の時価が5万円超の家庭用財産については、財産ごとに個別に評価します。
1個または1組の時価が5万円超のピアノ等の楽器(家庭用財産)については、原則として売買実例価額、精通者意見価格等(鑑定評価)を基に相続税の評価を行います。
ただし、売買実例価額や鑑定価額の予測が難しい場合には減価償却後の未償却残高を相続税の評価額とします。
減価償却費については、「耐用年数」は耐用年数省令に規定されている耐用年数を採用し、「償却方法」は定率法償却率を参考に定率法により償却します。
なお、ピアノ等の楽器の法定耐用年数は新品で5年とされています。
【財産評価基本通達129(一般動産の評価)】
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
【財産評価基本通達130(償却費の額の計算)】
130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。
ピアノ等の楽器に関する相続税Q&A
ピアノ等の楽器の買取価格と相続税評価額は同じですか?
必ず一致するとはいえませんが、基本的には一致します。
相続税評価額は、市場価格ではなく、財産評価基本通達に基づいた評価方法で算出されます。
相続発生後にピアノ等の楽器を処分すれば相続税はかかりませんか?
相続発生後にピアノ等の楽器を処分したとしても、相続が発生した時点で相続税の申告義務が生じます。
相続税は相続発生日時点の財産について相続税が課税されるためです。
相続税の申告は税理士にご相談を
ピアノ等の楽器は相続税の課税対象となります。
また、ピアノ等の楽器は家庭用財産として相続税の評価を行います。
ピアノ等の楽器だけでなく、相続税の申告は専門知識が必要で複雑な手続きが伴うため、専門家である相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
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