【相続税の葬式費用にはタクシー代などの交通費は含まれる?】相続に強い税理士が解説
この記事の監修者
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療専門会計事務所、税理士法人山田&パートナーズを経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
わかりやすく説明することを大切にしており、多数の相続税申告実績がある。
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人、辻本郷税理士法人を経て、相続に強い税理士法人シーガルを設立。
神奈川県内の相続税申告実績が多数あり、円満な相続の実現をモットーとしている。
神奈川県茅ヶ崎市にある茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続に強い税理士法人シーガルです。
相続税の計算における葬式費用とは、被相続人が亡くなった際に行われる葬儀や埋葬に関わる費用を指し、相続税の計算においては一定の範囲で控除が認められます。
つまり、葬式費用は、相続税法に基づき相続財産の課税対象額を減額する要素の一つとなりますが、減額できる葬式費用の対象範囲は複雑です。
中でも多く寄せられる質問として「タクシー代などの交通費は葬式費用の対象ですか?」といったものがあります。
そこで今回は、相続に強い税理士が「相続税の葬式費用にタクシー代などの交通費は含まれるのか」について、わかりやすく解説していきます。
本記事を最後までお読みいただくことで以下の悩みを解消できます。
- 相続税の葬式費用の範囲って?
- タクシー代などの交通費は葬式費用に含まれるか?
相続税の葬式費用の範囲
葬式費用に該当するもの
相続税における「葬式費用」には、次のようなものが含まれます。
- 通夜、告別式の費用
- 通夜、告別式に係る飲食費用
- お布施
- お車代
- 戒名料
- 読経料
- 会葬御礼費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 死亡診断書の発行費用 等
相続税法基本通達(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
引用:相続税法基本通達|国税庁ホームページ
葬式費用に該当しないもの
以下のような費用は、原則として葬式費用に含まれません。
- 香典返し
- 位牌、仏壇、墓地、墓石、彫刻費用
- 法事、法要費用(初七日、四十九日等)
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
- 喪主以外が負担した生花 等
相続税法基本通達(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2-177改正)
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
引用:相続税法基本通達|国税庁ホームページ
タクシー代などの交通費は葬式費用に含まれるか
葬式のために生じたタクシー代などの交通費も、社会通念上妥当な範囲であれば「葬式費用」に該当します。
タクシー代などの交通費に関しても、葬式に関する費用であれば「葬式費用」に該当します。
ただし、極端に遠方の方が利用したものなどは認められない場合もありますので注意が必要です。
具体的には、葬式会場から火葬場までのタクシー代などの交通費については問題なく「葬式費用」に該当します。
相続税申告書への添付書類
相続税申告書に葬式費用に該当する費用の請求書、領収書を添付します。
請求書、領収書が無いお布施やお心づけ等については支払日、支払金額、支払先を記載したメモを添付しましょう。
葬式費用の判定は税理士へご相談を
葬式費用は、ケースによって判断が複雑になることがあります。
そのため、葬式費用を確実に控除するためには、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
税理士は、あなたの状況に合わせて、どのような費用が控除対象となるのか、葬式費用以外にも節税できるポイントなど最適な申告方法をアドバイスしてくれます。
茅ヶ崎市、藤沢市、鎌倉市の相続税申告は税理士法人シーガルへ是非ご相談ください。
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