税理士法人シーガル

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JOURNAL

2025.12.29

令和6年相続税の課税割合10%超!税務調査の最新動向と対策

「相続税の税務調査が厳しくなっていると聞いたけれど本当?」

「タンス預金や海外資産はバレないと思っているが大丈夫か?」

最近、ニュースなどで「相続税の課税対象者が増えている」という話題を耳にし、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

国税庁は、令和7年12月16日、国税庁HPにおいて、令和6年分相続税申告事績の概要を発表しました。

結論から申し上げますと、国税庁の発表により、相続税の課税割合が過去最高の10.4%に達したことが明らかになりました。

これは昭和42年以来の高水準であり、税務署の監視の目は年々厳しくなっています。

この記事では、税理士法人シーガルが、国税庁の最新データと実際の摘発事例をもとに、税務署がどこを見ているのか、そして追徴課税を防ぐために何が必要かを解説します。

これを読めば、今の税務調査の実態が分かり、適切な対策が打てるようになります。

出典:「令和6年分相続税の申告事績の概要」|国税庁

出典:「令和6年事務年度の相続税の税務調査の概要」|国税庁

令和6年分発表の衝撃事実!相続税の課税割合が10%を突破

国税庁が公表した「令和6年分相続税の申告事績の概要」によると、もっとも注目すべき数字は「課税割合」です。

これは、亡くなった方(被相続人)のうち、実際に相続税がかかった人の割合を示しています。

この数字が10.4%となり、昭和42年以降で初めて10%を超えました。

つまり、「約10人に1人が相続税の対象」という時代になったのです。

課税割合の推移

なぜ課税対象者が増えているのか

申告税額の総額も3兆2,446億円と過去最高を更新しており、これまで「うちは資産家ではないから関係ない」と思っていた層でも、申告が必要になるケースが急増しています。

課税対象者が増えている主な要因は、地価の上昇や株高などの資産価値の増加に加え、税務署による情報収集能力の向上です。

以下の図でも全体的に財産の金額が前年以前に比べて増加傾向にあります。

相続財産の金額の推移
相続財産の金額の構成比の推移

税務署は見逃さない!申告漏れ・隠蔽の最新事例4選

「少しなら隠してもバレないだろう」という考えは、今の税務署には通用しません。

最新の税務調査では、AIの活用国外との情報交換により、これまで見つかりにくかった資産も捕捉されています。

ここでは、実際に国税庁が公表した「追徴課税(重加算税含む)に至った事例」を紹介します。

これらはすべて、調査によってバレてしまったケースです。

【事例1】相続開始直前に引き出した「多額の現金」

亡くなる直前に被相続人の口座から多額の現金を引き出し、自宅の金庫等で保管していたケースです。

調査対象者は「寄附した」などと曖昧な回答をしましたが、税務署が自宅を捜索(現況調査)した結果、多額の現金を発見。

「税務署に把握されないだろう」と意図的に隠していたことが発覚し、重加算税が課されました。

【事例2】家族名義の口座へ預金を移動(名義預金)

被相続人の預金を、配偶者や子供など「家族名義の口座」に移し替えていたケースです。

税務署は過去の職歴や収入状況から「家族自身の財産ではない」と判断し、資金移動を特定しました。

これは「名義預金」と呼ばれる典型的な申告漏れパターンですが、悪質な隠蔽とみなされると重いペナルティが課されます。

【事例3】国外法人への貸付金を隠蔽

海外にある子会社への貸付金を申告しなかったケースです。

国内だけでなく、国外の関連企業の財務諸表まで徹底的に確認され、貸付金の存在が発覚しました。

関与税理士にも嘘をつき、貸付金の返済を別口座に振り込ませるなどして隠していましたが、すべて明るみに出ました。

【事例4】海外居住者による無申告

相続人全員が海外に住んでおり、日本の税務署からの連絡を無視していたケースです。

海外に住んでいても、日本国内に財産があれば課税されます。

税務署は粘り強く国内連絡先を調査し、一時帰国したタイミングで接触。

結果、約1億円の申告漏れが指摘されました。

「簡易な接触」が急増中!税務署からの連絡とは

実地調査(税務調査官が家に来る調査)に至らなくても、税務署から「お尋ね」や「文書照会」が届くケースが増えています。

これを「簡易な接触」と呼びます。

簡易な接触の件数は5年連続で増加

令和6事務年度のデータによると、簡易な接触の件数は2万1,969件(前年比17.0%増)にのぼります。

これは、AI等の活用により、申告漏れの可能性が高い事案を効率的に抽出できるようになったためです。

  • 預貯金の残高が想定より少ない

  • 有価証券の申告が漏れている

  • 生命保険金の記載がない

こうした不整合がある場合、税務署から文書や電話で確認が入ります。

「調査までは来ないだろう」と安易に考えず、指摘された場合は速やかに修正申告を行う必要があります。

相続税の簡易な接触の事績の推移

追徴課税を防ぐために今すぐすべきこと

税務調査で申告漏れを指摘されると、本来の税金に加えて「過少申告加算税」や、悪質な場合は「重加算税(最大40%)」などのペナルティが課されます。

これを防ぐためのポイントは3つです。

  1. 「名義預金」がないか再確認する
    (亡くなった方の収入で形成された家族名義の預金は相続財産です)

  2. タンス預金(手元現金)を正確に計上する
    (出金履歴は税務署に筒抜けです)

  3. 相続税に強い税理士に相談する
    (税務署の視点を持った専門家のチェックが不可欠です)

まとめ:相続税の申告は「正確さ」が命です

令和6年分のデータが示す通り、相続税の課税対象者は増え続け、税務署の調査能力も向上しています。

「バレないだろう」という安易な判断は、結果として多額の追徴税額を招くことになります。

税理士法人シーガルでは、最新の税制改正や税務調査のトレンドを踏まえた、適正かつ節税効果の高い申告サポートを行っております。

「自分のケースは申告が必要か?」「過去の預金移動が心配」という方は、税務署から連絡が来る前に、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。
難しく感じやすい相続の専門用語もわかりやすくご説明しますので、初めての相続の方もご安心ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療専門会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。
シーガルでは年間60件の相続税申告実績がありますので、相続に不慣れな方へも丁寧にサポートします!

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