2025.9.9
【70歳以上でもOK】知らないと損する生命保険の相続税対策|事例で解説

「生命保険の死亡保障が期限切れになったけれど、今から新しい保険に入るべきか?」
「子どもも自立したし、もう死亡保障はいらないかな…」
70歳を過ぎて、このように考えている方は少なくありません。
しかし、その決断が、将来的に相続税で大きな損をする原因になることがあります。
この記事では、生命保険の相続に関する失敗事例を挙げながら、なぜ70歳を過ぎても生命保険が相続税対策に有効なのか、その仕組みを税理士法人シーガルが分かりやすく解説します。
【失敗事例】70歳で死亡保障をなくしたAさんのケース
Aさんの状況と決断

生前に生命保険に加入していたAさん。
しかし、65歳までの定期保険は保障切れとなり、70歳満期の養老保険の満期保険金を受け取ったため、死亡保障がすべてなくなりました。お子様もすでに自立していたため、「もう死亡保障は不要」と考え、新たに生命保険に加入しませんでした。
なぜ保険に加入しなかったことで損をしたのか

Aさんに相続が発生し、相続税が課税されました。
この事例の失敗は、相続税の計算において「死亡保険金の相続税非課税限度額」という大きな節税制度を活用できなかったことです。
【税理士が解説】生命保険が相続税対策になる理由
生命保険には非課税制度がある!

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
例えば、相続人が4人いる場合、500万円 ×4人 = 2,000万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。
現金2,000万円と保険金2,000万円の相続税の違い

生前に2,000万円の現金を保有していた場合、その全額が相続税の課税対象となります。
一方、その2,000万円を生命保険の保険料として払い込み、死亡保険金2,000万円として相続した場合、非課税限度額内であるため、相続税は0円になります。
つまり、税率が20%であれば、保険に加入することで400万円の相続税を節税できます。
相続税対策は税理士に相談すべき理由
生命保険の相続税対策は、個々の状況によって最適な方法が異なります。
税理士法人シーガルでは、相続税の専門家ですので、生命保険の最適な活用方法をアドバイスし、保険以外の相続税対策もトータルでご提案しております。
また、ご希望に応じて保険の専門家を無料でご紹介しておりますので、相続税対策で生命保険の加入をご検討されている方は、相続と保険に精通している税理士法人シーガルへご相談していただくことをオススメします。

まとめ
70歳を過ぎてからでも、生命保険は有効な相続税対策となり得ます。
何も対策をせずに現金を相続させるよりも、生命保険を活用して非課税限度額の恩恵を受けることで、相続税の負担を大きく軽減できます。
相続や相続税対策に関するご相談は、ぜひ税理士法人シーガルにお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・公認会計士
中込 政博
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。
難しく感じやすい相続の専門用語もわかりやすくご説明しますので、初めての相続の方もご安心ください!

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・行政書士
遠藤 大樹
医療専門会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。
シーガルでは年間60件の相続税申告実績がありますので、相続に不慣れな方へも丁寧にサポートします!
